2006年 07月 21日
認知症の母殺害に執行猶予 京都地裁判決 介護疲れと生活苦から認知症の母親=当時(86)=を合意の上で殺害したとして、承諾殺人罪などに問われた無職片桐康晴被告(54)に、京都地裁は21日、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。 東尾龍一裁判官は判決理由で「毎日のように昼夜介護していた苦しみや悩み、絶望感は言葉では言い尽くせないものがあった」と述べ、献身的な介護の状況から「命の尊さへの理解が被告に欠けていたとは断定できない」と判断した。 また被害者の心情について「献身的な介護を受け、最後は思い出のある京都市内を案内してもらうなど、被告に感謝こそすれ、恨みを抱くことはないと推察される」と指摘。「命を奪った結果は取り返しがつかず重大だが、経緯や被害者の心情を思うと、社会で生活する中で冥福を祈らせることが相当」と、執行猶予の理由を説明した。 なんとも切ないニュースです。仕事中、思わず手が止まって涙ぐんでしまいました。自分もまったく無関係ではない境遇にあるので、なおさらです。 片桐さん(あえて「被告」とは呼びません)は裁判中、「将来に絶望し、一緒に死ぬしかなかった」などと経済的に追い詰められた様子を語ったそうです。犯行直前、片桐さんは泣きながら「もう金がない」と語りかけると、母親は、「泣かなくていい」と被告の頭をなでたといいます。 この母親は、去年4月ごろから症状が悪化し、昼夜が逆転。付近を徘徊するようになったそうで、結果的に片桐さんは仕事をやめざるをえなくなり、経済的に追い詰められました。そんな中片桐さんは、区役所に3度相談したそうですが実質的に無視に近く、絶望したそうです。検察は「制度について勉強しなかったのか?」と聞いたそうですが、「介護に明け暮れてそんな余裕はなかった」と片桐さんは答えました。そりゃそうでしょう。 また片桐さんは経済的な制約から母親の食事を優先し、自分は2日に1回の食事だったとも語りました。もちろんどんな理由であれ、殺人は許されません。では片桐さんが加害者かと言われれば、それも違うような気がします。ではこのような在宅介護の現場から発せられるSOSを受け止められなかった行政が加害者なんでしょうか。 最後に、片桐さんはこうも語ったそうです。 「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」 2006年 07月 05日
[Nikkei] 自民党の金融調査会と「貸金業制度等に関する小委員会」は5日合同会議を開き、来年に予定している貸金業規制法の改正案に対する考え方をまとめた。焦点の上限金利について、利息制限法の上限である年20%への引き下げを基本とすることで大筋合意した。金融庁の有識者懇談会に続き、自民党が方針を明確化したことで、上限金利引き下げの流れが一段と加速しそうだ。 金利については出資法の上限金利(年29.2%)と利息制限法に挟まれたいわゆるグレーゾーン(灰色)金利の廃止で一致。上限金利も利息制限法の水準(年15―20%)まで引き下げるべきだとの意見が大勢を占めた。反対論も根強かったが2時間半に及ぶ会議を経て「利息制限法への引き下げを基本として必要な検討を進める」との考え方で大筋合意した。 ただ緊急性の高い中小事業者向けの融資や金利負担が小さい少額短期の貸し付けなどについては「金利の上乗せを認めるべきだ」との意見があったとして、特例措置の設定に含みを持たせた。 出資法と利息制限法という金利を規制する二つの法律に挟まれ、長らく放置されてきた「グレーゾーン」金利がついに撤廃される方向性が明確になってきました。法律の「すき間」ともいえるこのグレーゾーンの撤廃には何ら異論はありませんが、そもそも政府が、上限金利を規制すること自体に少々疑問の声があるのは事実です。 貸金業者にとっての金利は、「プライシング」、つまり値付けです。言わばお金を貸す主体にとって商品である「お金」の値段です。それはその商品を買う人(借りる人)によって変わってくるわけですが、今回の決定により仮に出資法が利息制限法の水準まで下げられた場合、それまでグレーゾーン金利でしか借りれなかった層は、これにより「合法的」にお金を借りる手段を失います。かといって需要はあるわけですから、どうなるか。そうです、「ヤミ金融」と言われる非合法金融業者の顧客が増えてしまう可能性があります。 さらにいえば、貸金業者の儲けは貸出金利と調達金利の「利鞘」になります。ゼロ金利解除が近づく中、調達コスト、つまり「仕入れ」価格は間違いなく上昇する流れの中で、売上に相当する貸出金利の上限は29.2%だったものが15-20%まで引き下げられます。つまり売り物である商品の値段に上限が設定され、それがさらに引き下げられます。こんな形での規制を受ける業種を私は他に知りません。 2006年 06月 28日
[Nikkei] 複数の金融機関が同じ条件で貸し出す協調融資(シンジケートローン)が広がってきた。2005年度の新規融資額は前年度比2割増の25兆9000億円に達し、産業界で企業の買収・再生の資金需要が高まり、不良債権問題をほぼ解消した金融機関が複数でリスクを分散しながら積極的に応じ始めた。今年度は大型の企業買収案件がさらに増えており、初めて30兆円を超える勢いだ。 一般的な融資は銀行と企業が相対で利率や期間などを決める。これに対し、協調融資は幹事銀行が企業と条件を決め、参加金融機関が同じ条件で貸し出す。銀行にとって貸し倒れの危険を分散できる利点がある。 着実にシンジケート・ローン市場は拡大してきているようです。しかしこれでも世界最大マーケットである米国の7分の一くらいでしょうか。相対的なGNPの水準で考えれば、まだまだ成長余地はあるでしょう。ただこれはプライマリー市場の話。セカンダリー市場となると、数十分の一という感じです。でもそれだけ成長余力のある、面白いマーケットであるともいえます。特にレバレッジド・ファイナンスは数少ない成長市場であると思います。 2006年 05月 25日
[Nikkei] 厚生労働省は投資ファンドに対し、買収した企業の労働条件にも一定の責任を持つよう、新しいルールを設ける方針だ。投資ファンドが買収企業の人員削減や賃下げを求めた場合、従業員側が投資ファンドと直接、交渉できる仕組みなどを整える。投資ファンドによる企業買収が相次ぐなか、被買収企業の労働条件が著しく悪化しないようにする仕組みが必要だと判断した。 厚労省は22日にも有識者による研究会で報告書をまとめ、年末をめどに新ルールのガイドラインを作成する。 経営者(雇用者)と従業員(被雇用者)ならいざ知らず、傘下企業にとっての投資ファンドはあくまで株主です。株主は会社の所有者であって、執行の立場ではないはず。古くから言われる資本と経営の分離ですよね。従業員は会社の財産で、その管理は経営陣がその責任において執り行う。うまくいかなければ、所有者にクビをきられるわけです。その所有者たる投資ファンドと従業員が直接交渉するというのはどうなんでしょうか。欧米ではどうなんでしょう。少なくとも投資ファンドに限定した法律というのはいささか不公平感を感じますが、いかがでしょうか。それにしても「投資ファンド」の定義にはじまって、ファンドそのものは器であったりします。実際問題として、法文自体は相当複雑になりそうですね。 2006年 04月 12日
[Nikkei] 卸売事業は約100の百貨店、専門店を対象に5月から開始。当面の目標年商は10億円程度。シャツ、ジャケット、スカートなどを組み合わせた旗艦店を今秋に都内に開業。来年以降に主要都市に広げる。国内に100店近くあるセオリーの店舗でも専用ブランドの「セブン・フォー・セオリー」を5月から販売する。 本当に商売上手ですね。感服です。しかしセブンのデニムがもはやどこの百貨店でも買えちゃうとなると、これまでのプレミアム性が若干薄れるような気もしますね。難しいところです。 2006年 02月 15日
[Nikkei] 金融庁は15日、消費者金融や商工ローンなど貸金業に関する懇談会を開き、過剰融資の防止について議論した。「金融庁として不作為ということになれば問題だ」。後藤田正純政務官は懇談会の最後に、ライブドア問題を放置していたとして批判を浴びる同庁の苦しい立場に言及、先手を打って防止策を検討するよう委員らに求めた。 金融庁は最近目立つ問題融資の例として(1)残高を維持するため返済を拒否したり一方的に融資枠を広げたりする(2)借り手に担保を手放す意志があるかどうかを確認せず返済能力を超える融資をする(3)連帯保証人の返済能力を十分審査しない――を紹介。検査などを通じて厳しく対処する方針を示した。 出資法の特例で、上限金利が年54.75%と高く設定されている日賦貸金業についても議論した。日賦は、融資先を小規模な物品販売業者などに限り、返済期間のうち半分以上の日数は業者自らが借り手を訪問して集金しなければならない。だが実際には規制を破って会社員や主婦にも貸し付け、集金も振り込ませるなどの違法行為が増えているとされる。 1月13日の貸金業法にかかる「みなし弁済」規定に関する最高裁判決も含めて、昨今いわゆる「グレーゾーン金利」の議論が非常に活発です。色々な背景があるのでしょうが、一頃の「サラ金」バッシングを彷彿させるものがあります。 2006年 02月 12日
自分の備忘録も兼ねて、気になったニュースをupしていきたいと思います。 [Niikei] (2/8)05年協調融資、最高の25兆円に・前年比30%増 複数の金融機関が同じ条件で企業に融資する協調融資(シンジケートローン)市場が成長している。2005年の組成額は前年比30.6%増の25兆円となり、過去最高を更新した。企業買収などの大型案件で協調融資を利用する例が相次ぐ一方、中堅・中小企業にもすそ野が広がってきたためだ。融資参加をめぐる地方銀行の競争も激しくなってきた。 協調融資が増えているのは、銀行が貸し倒れリスクを分散でき、企業にとってはたくさんの金融機関との取引を広げられるためだ。日銀調査によると、05年の協調融資の組成件数は約2900件。05年12月末の残高も34兆円と1年前と比べ36%増えた。 米国との比較でいくとまだまだ成長余地は大ですが、本邦シンジケートローン市場は急拡大しております。ただしあくまでプライマリー市場のみ。セカンダリー市場は正直ないに等しい状況です。また記事には「買収ファイナンス」についての記述がありますが、昨年は1000億を超えるような目立った大型案件はほとんどありませんでした。 < 前のページ次のページ >
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