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投資銀行家への道

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2005年 09月 07日

9月6日(火)

かつていっしょに仕事をした英国の法律事務所の、ロンドンにいるパートナーが来日。今日は我々のチームをディナーに招待してくれた。店はIl Mulino。来るたびに翌日胃がもたれるものの、やはり美味しい。ちなみ5月の初めにも一度来たが、そのとき偶然にも小泉首相がいた。これはびっくり。六本木ヒルズで映画「shall we dance」を鑑賞した後立ち寄ったらしい。SPに囲まれ、なんとも落ち着かない雰囲気でのディナーになってしまったが・・・。

彼らはM&A専門のlawyer。そんな彼らが言うには今年の欧州のM&Aマーケットは非常にアクティヴで、「フランス人が休暇を返上するくらい」忙しいと言っていた(笑)。それにしてもmondenlondonさんも書いていらっしゃるように、イギリスをはじめとする欧州各国のM&Aにかかる法制度には驚かされる。どちらが厳しいとかそういう議論ではないのだが、そもそものコンセプトがまるで違う。突き詰めていくと、Boardとshareholderの諸権利の帰属の違いだろうか。ただ個人的には対株主への透明性という観点においては、欧州各国の制度が勝っているような気がするものの、効率性では劣るような気がする。が、これも市場の透明性を担保するための必要コストだ、という哲学なんだろう。ライブドアの一件がブレークスルーとなって、日本においてもM&Aにかかる諸法整備がようやく始まった感があるが、mondenlondonさんはそもそも本邦ルールが未整備なままで放置されていた原因として、日本の株式も持ち合い制度をあげていらっしゃる。私個人的には、護送金融船団方式に基づく間接金融支配によって資本市場の発展が妨げられ、本来市場に鍛えられるべき法制度がぬくぬくと何ら成長・進化することなく今日まで来てしまった、ということではないだろうかと思っている。
それにしてもTOBをローンチするにあたって、financeは原則完了していることが求められる欧州ルールは、投資銀行にとってはしんどい。それと比較すると本邦ルールの何と楽なことか。

by flautebanker | 2005-09-07 00:59 | diary


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